
初回メール相談の中から抜粋した相談解説です
家が建てられる建築基準法の調査
用途地域における高さの制限は、第一種・第二種・低層住居専用地域は10m、12mまで地盤面からの高さ制限です。その他の用途地域での高さの制限はありません。しかし基準法では斜線制限と日影による規制があるため、狭い敷地・間口のない敷地は斜線制限で高さが制限され用途地域が一種や二種以外でも高さが低くなる場合があります。
住宅規模で考えれば、北側斜線制限と日影規制を気をつければある程度高さは取れると考えます。又、日影規制は10mを超えると制限があると考えていいと思います。(用途が第一種はの軒高7m)
地域の指定が防火地域か判断します。
防火地域であれば、階数が3階以上、床面積100uを超える場合は建物を
耐火建築物にしなければなりません、その他は建物を準耐火建築物以上です
原則として木造は50u以内のだと可能の場合はあります。
しかし、都市の中核地ならともかく住宅地なら防火地域の指定はほとんどありません
中核地で既存の木造住宅の場合、既得権が定められ地域指定以前に建ててある
住宅の改築は上記の50uの木造でも可能になる場合があります
準防火地域では500u以下であれば木造3階建が可能になります。
地域等がはっきりしていただければ、お答えできると思います。
平成6年度の基準法での改正で、地下室の容積緩和され居室における部分において住宅全体の面積の三分の一を限度として容積率に算入しなくてもよくなりました。10年前では不可能なことで、最近地下室を造る住宅が増えました。平成10年には、地下室の正式な技術基準が定められました。詳細は省きますが、換気設備・からぼりする面の開口部があること・湿度調節器・防水層を設けるなどです。
又、居室以外(音楽室、オーディオ室等など)は無採光でも一定基準を満たせば可能になりました。
今後の規制緩和に採光に対しても期待したいと思います。
実際どういう状況か把握できてませんので正確なお答えをすることはできませんが、契約時においてどの様な契約内容なのかによって変わると思います。
実際問題としては、倒産するとその後の保証はありません。相手がいませんので保証はありません。住宅保証機構などに施工店が加入している場合は,入居後最長10年間の保証はあります。(保証書の範囲の中であります)
難しい問題ですね。すでに着工していますので、建築基準法上の確認申請(設計審査)は日影規制の基準が通っていると思います。
建築主を相手に裁判するしか方法はないと思いますが、日影規制に関することは、裁判所では緩和的な考えであると聞きます。地域の事情、本人の事情を考慮することで日照権を定めようという考えであり、民法では、明らかに受忍限度を超える場合、建築の差し止めや損害賠償請求を行うことができます。まずは、弁護士、建築紛争委員会等に相談してから権利を救済できる状態にすべきと考えます。
都市計画区域内では、建物の敷地は、道路に2m以上接しなければなりません。これは道路の接地義務としての法律で基準法で定められています。建物の敷地が接していなければならない道路は、幅員4m以上で、その他条例(都市計画方、土地区画整理法、道路法等)が定めたものは、道路として扱われます。
又築造する道路・私道は、特定行政庁から指定を受けなければなりません。4m以下でも道路として扱われるのは、行政庁が指定したものであること、また、道路の中心線から2m未満のところに、川、線路、岸地などのある場合は、境界線より道路側に4mをとった線が、その道路の境界線とみなします。
その他、特殊建築物での道路幅員6m、接地4mの場合の基準もあります。道路の基準と道路か道路でないかは特定行政庁に確認すればすぐ返答してくれます。
高さ13m、軒高9m又は述べ3000uを超える建築物は、原則として柱、
はり、壁などを木造としてはいけません。高さと軒高は、緩和規定はあります
防火地域内は原則として木造は建てれません。50uの平屋建付属建築物は可能です特殊建築物で、多数の人々が利用する建物や、火災の危険のある建物は、規模にもよりますが木造では建てれません。木造でも一定の
防火被覆をした建物は、可能の場合もあります。詳細がわかれば、基本的なことはお答えすることができると思います。
住宅性能表示制度は、平成12年に住宅の品確法と同時に住宅を建てる人のために安全で快適な家を造るために、住宅の性能を数字で表して、自分の家の性能価値がわかりやすくなる制度です。
住宅の性能評価は9つの分野に区分、さらに28の項目に分離され各項目の
性能についての等級によるランク付けがされています。必須項目があり、設計・施工業者と協議することになります。この評価には、ちなみに建築基準法だけで性能評価すると、最低の等級1に相当します。性能評価には、設計評価と建設評価があり両方の評価を受けるかは選択することができます。
内容はこれぐらいにしまして、問題は費用と活用すべきかどうかを考えますと、費用は申請費+工事費になりますが、ハウスメーカーや工務店で少々ばらつきがあるのも事実です。まずは申請料を情報収集し確認する事です。一般的には申請等の手数料は、設計評価と建築評価をあわせて15万から20万前後と思われます。
工事料に対しては、施工店により変わるので一概には言えません。
活用すべきかどうかは、安心料だと思いますので施工店との信頼関係があれば必要はないと考えます。
メリットとしては住宅に資産価値判断が確保され将来の転売等に有利になるのと、銀行ローンの金利軽減が可能になることです。
都市計画区域外での建築の法的制限は、緩やかです。建築基準法では、単体規定と集団規定がありまして、都市計画区域外では単体規定は、建築基準法に準ずることになります。単体規定とは、たとえば「3000uを超える建物は木造住宅にしてはいけない」など、建物自体の構造的・防火的・衛生的安全等に対する規定です。
集団規定とは、「この地域にはこの規模の限度の住宅を建てることが
出来ます。」と言うように建築物の集団化によって形成された規定です。
あまり、難しく考えることはありません。法的制限は緩やかです。
法的なことで他に、敷地が農地の場合は、農地法や農振法に関係することがあります。農地法には建物に対するの規制がありませんが、敷地の地目が農地の場合、住宅建てる時は宅地に変更しなければなりません。市町村農業委員会に確認することになります。おそらく、申請書類提出で済むと思われます。
確認申請(建築設計審査:市役所などに提出)としては、木造で2階建て延べ500u以内の建物、木造以外では平屋建て延べ200u以内の建物なら、申請は不要になり建築工事届けだけで済みます。特殊建築物(学校・病院・集会場・共同住宅・倉庫等)の場合は、100uを超える場合は、確認申請は必要になります。
法的には、きわめて自由度が高く緩やかなため大規模な住宅は可能です。


海岸地域に家を建てる予定ですが、建築基準法上、塩害仕様にしなければならないと言う決まりや法的な制約は,あるのでしょうか?
また、そのようなものがあるとしたら、塩害仕様にしなければならない区域や地域の表記された資料は,あるのでしょうか?
なければ、 海岸線から〜km以内の地域というような表現では,ないでしょうか?
教えて下さい。よろしくお願い致します。(メール内容簡略)
20坪ほどの土地に2x4で4階建てを建てたいのですが可能でしょうか、防火地域で80の400の建蔽率、容積率で角地です。(メール内容簡略)
(社)日本ツーバイフォー建築協会が、ツーバイフォー工法による「耐火構造認定」を国土交通大臣から取得し、防火地域の100m以上・4階建て住宅が可能になりました。
建築計画に対しては、20坪の防火地域の土地に4階建ての住宅を建築することは可能です。単純計算で容積80坪まで可能ですが、建蔽率・市条例・地区計画・その他建築基準法等で、建物の大きさは変わります。詳細(敷地図など)がわかれば、建物の規模も限定できます。
4階建て住宅を建築するには、2x4協会の耐火認定が特許認定のため、設計者は講習受講者、施工者は自主検査員の資格が必要になり、設計・施工者が限られてきます。
現在、防火区域4階建ての建築物の報告例は2例(住宅なのかは確認できず)あり、住宅になるとさらに、構造的な見地から見直す必要性があるのではと考えます。協会では、性能向上等のため4階建て住宅の実験住宅を竣工し検証により、より安全性が確認されると考えます。
私的な意見として、もう少し、今後の実例による検証が多くなってからのほうが、問題点などなく4階建て木造建築ができるのではと考えます。
建築基準法上、塩害による法的規制はありません。したがって、海岸地域による塩害の区域規制もありません。
市条例などで、塩害に対する指導があるかもしれませんが、私の知ってる範囲ではありません。土木(舗装)などは、塩害に対する規制が多いとお聞きしますが、建築基準法上の規制はありません。
住宅(躯体)が塩害による大きな被害がほとんどないことが、条例等の制限や仕様の規制ができない原因のひとつとも考えられます。
塩害の恐れがあるのであれば、基礎・屋根・外壁等を防水仕様に考え、鉄材の使用をさけて、ステンレスやアルミなど錆びにくい材質の使用し、特に塗装工事に注意を払うようにするべきと考えます。(塗装の詳細は今回のメールでは省きます)