建築相談  Answer


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初回メール相談の中から抜粋した相談解説です

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家が建てられる建築基準法の調査

1)都市計画内外か都道府県庁.市役所の都市計画課にたずねる。
市計画区域内の場合は市街化区域か市街化調整区域かを調べ内外における一般住宅の建築の不可がわかる。
2)用途地域は何か、建ぺい率、容積率の限度はどうか、用途地域は1種低層住居専用地域から工業専用地域の十二種類でそれぞれ地域に応じた建物の制限を確認する。ここで建ぺい率(建坪)と容積率の限度がわかる
3)前面道路幅員による建物の高さ制限、北側斜線、隣地境界線による高さ制限
4)外壁の後退距離の制限 。建物の外壁又は柱の面からの隣地境界線までの距離
5)高度地区の指定ー市町村の告示で定めている。
6)日影規制の指定ー軒高7mを超える建物による制限。
7)防火地域、準防火地域の指定はあるか?
8)敷地に接する道路の幅位置、都市計画道路、土地区画整理事業の有無
9)地区計画・建築協定ー分譲地などにある高さ制限、外壁後退距離等

以上、建築基準法における最小限度の計画すべき法規事項です
民法では50cmの離れれば問題ありませんが、用途区域が第一種住専住居系は都市計画において外壁後退距離は1.5m又は1mになります。
建築制限を受ける地域は12種類の用途地域で制限は、基本的に住宅地、商業地、工業地の3つの系統が段階的に細分化しその中で建築できる用途とできない用途に分離しています。
さらに住宅地は、住居系の1種低住専、2種低住専、1種、2種、中高層 住専、準住居地域に細分化され後述の地域のほうが大規模で、かつ建築物の用途も広く建築することができます。
単純に規制緩和は、今後、より実施されるのはあたりまえですが、従来どうり容積率による建物の規模による改正は、これからも少しずつは改正されると考えます。大まかに、小さな敷地でも大きな住宅が可能になっていきます。

さらに住宅だけに関して言えば、建物の欠陥住宅に対する厳しい社会風潮から住宅細部に対する法的規制は厳しくなります。平成12年の住宅品質確保促進法、平成14年シックハウス対策に係わる規制などの施行。
これらの法規は従来あった法的規制とまったく異なります。今後は、さらに住宅紛争による処理機関の充実などがあげられます。
法的な平成14年度の建築基準法の改正は、おもに7月12日に改正公布され、平成15年1月1日から施行されました。            
1)平成15年7月1日以降に着工される建物               
2)規制対象とする科学物質-、ホルムアルデヒドなどを含有する建材の面積制限  
3)クロルピリホスの全面廃止                         
4)換気設備の設置
5)天井裏等の制限

詳細は述べません。今後も内装規制は厳しくなると考えます。 

用途地域における高さの制限は、第一種・第二種・低層住居専用地域は10m、12mまで地盤面からの高さ制限です。その他の用途地域での高さの制限はありません。しかし基準法では斜線制限と日影による規制があるため、狭い敷地・間口のない敷地は斜線制限で高さが制限され用途地域が一種や二種以外でも高さが低くなる場合があります。
住宅規模で考えれば、北側斜線制限と日影規制を気をつければある程度高さは取れると考えます。又、日影規制は10mを超えると制限があると考えていいと思います。(用途が第一種はの軒高7m)

簡単に概略だけ説明いたします。
まず住宅保障機構とは国(建設省、今は国土交通省)が昭和57年に欧米諸国の住宅保証制度を基本に設立した社団法人で、日本で初めての住宅保険
制度です。内容は一定基準に達する一戸建住宅の10年保障を行うことです。その他に完成保証、既存住宅保証は近年制度化されました。利用するには
保証機構加盟業者に建築すると利用できます。加盟業者は新築時の
工事検査が義務付けられ竣工時に、お客様に保証書を渡すことになります。その後、加盟店はアフター報告提出、保証機構は最長(基礎、軸組み)の
10年保証をすることとなります。

詳しく内容は、Hpの保証制度をクリックしてください。

地域の指定が防火地域か判断します。
防火地域であれば、階数が3階以上、床面積100uを超える場合は建物を
耐火建築物にしなければなりません、その他は建物を準耐火建築物以上です
原則として木造は50u以内のだと可能の場合はあります。

しかし、都市の中核地ならともかく住宅地なら防火地域の指定はほとんどありません
中核地で既存の木造住宅の場合、既得権が定められ地域指定以前に建ててある
住宅の改築は上記の50uの木造でも可能になる場合があります
準防火地域では500u以下であれば木造3階建が可能になります。

地域等がはっきりしていただければ、お答えできると思います。

平成6年度の基準法での改正で、地下室の容積緩和され居室における部分において住宅全体の面積の三分の一を限度として容積率に算入しなくてもよくなりました。10年前では不可能なことで、最近地下室を造る住宅が増えました。平成10年には、地下室の正式な技術基準が定められました。詳細は省きますが、換気設備・からぼりする面の開口部があること・湿度調節器・防水層を設けるなどです。

又、居室以外(音楽室、オーディオ室等など)は無採光でも一定基準を満たせば可能になりました。

今後の規制緩和に採光に対しても期待したいと思います。

実際どういう状況か把握できてませんので正確なお答えをすることはできませんが、契約時においてどの様な契約内容なのかによって変わると思います。

実際問題としては、倒産するとその後の保証はありません。相手がいませんので保証はありません。住宅保証機構などに施工店が加入している場合は,入居後最長10年間の保証はあります。(保証書の範囲の中であります)

第一種低層住居専用地域内ですね。
地盤面から7mを超える建物と地上3階建ての建物が規制の対象になります。地方公共団体の条例で定める水平面に落ちる日影の時間が対象になります。

規制を受ける建築物は、冬至の日の真太陽時(太陽が真南にきた時を正午とする時間)による午前9時から午後3時まで(北海道)の間に敷地境界から5mを超える範囲と10mを超える範囲に、条例で定める時間以上の日影を落とさないように高さと、建物形状を決めなければなりません。

文章にするとわかりづらいのですが一般的には用途が第一種ですと敷地が広くなければ厳しい制限にな
ります。敷地の大きさや図がわかれば詳細に説明いたします。

難しい問題ですね。すでに着工していますので、建築基準法上の確認申請(設計審査)は日影規制の基準が通っていると思います。

建築主を相手に裁判するしか方法はないと思いますが、日影規制に関することは、裁判所では緩和的な考えであると聞きます。地域の事情、本人の事情を考慮することで日照権を定めようという考えであり、民法では、明らかに受忍限度を超える場合、建築の差し止めや損害賠償請求を行うことができます。まずは、弁護士、建築紛争委員会等に相談してから権利を救済できる状態にすべきと考えます。

都市計画区域内では、建物の敷地は、道路に2m以上接しなければなりません。これは道路の接地義務としての法律で基準法で定められています。建物の敷地が接していなければならない道路は、幅員4m以上で、その他条例(都市計画方、土地区画整理法、道路法等)が定めたものは、道路として扱われます。

又築造する道路・私道は、特定行政庁から指定を受けなければなりません。4m以下でも道路として扱われるのは、行政庁が指定したものであること、また、道路の中心線から2m未満のところに、川、線路、岸地などのある場合は、境界線より道路側に4mをとった線が、その道路の境界線とみなします。

その他、特殊建築物での道路幅員6m、接地4mの場合の基準もあります。道路の基準と道路か道路でないかは特定行政庁に確認すればすぐ返答してくれます。

高さ13m、軒高9m又は述べ3000uを超える建築物は、原則として柱、
はり、壁などを木造としてはいけません。高さと軒高は、緩和規定はあります
防火地域内は原則として木造は建てれません。50uの平屋建付属建築物は可能です特殊建築物で、多数の人々が利用する建物や、火災の危険のある建物は、規模にもよりますが木造では建てれません。木造でも一定の
防火被覆をした建物は、可能の場合もあります。詳細がわかれば、基本的なことはお答えすることができると思います。

住宅性能表示制度は、平成12年に住宅の品確法と同時に住宅を建てる人のために安全で快適な家を造るために、住宅の性能を数字で表して、自分の家の性能価値がわかりやすくなる制度です。

住宅の性能評価は9つの分野に区分、さらに28の項目に分離され各項目の
性能についての等級によるランク付けがされています。必須項目があり、設計・施工業者と協議することになります。この評価には、ちなみに建築基準法だけで性能評価すると、最低の等級1に相当します。性能評価には、設計評価と建設評価があり両方の評価を受けるかは選択することができます。

内容はこれぐらいにしまして、問題は費用と活用すべきかどうかを考えますと、費用は申請費+工事費になりますが、ハウスメーカーや工務店で少々ばらつきがあるのも事実です。まずは申請料を情報収集し確認する事です。一般的には申請等の手数料は、設計評価と建築評価をあわせて15万から20万前後と思われます。

工事料に対しては、施工店により変わるので一概には言えません。
活用すべきかどうかは、安心料だと思いますので施工店との信頼関係があれば必要はないと考えます。

メリットとしては住宅に資産価値判断が確保され将来の転売等に有利になるのと、銀行ローンの金利軽減が可能になることです。

都市計画区域外での建築の法的制限は、緩やかです。建築基準法では、単体規定と集団規定がありまして、都市計画区域外では単体規定は、建築基準法に準ずることになります。単体規定とは、たとえば「3000uを超える建物は木造住宅にしてはいけない」など、建物自体の構造的・防火的・衛生的安全等に対する規定です。

集団規定とは、「この地域にはこの規模の限度の住宅を建てることが
出来ます。」と言うように建築物の集団化によって形成された規定です。
あまり、難しく考えることはありません。法的制限は緩やかです。

法的なことで他に、敷地が農地の場合は、農地法や農振法に関係することがあります。農地法には建物に対するの規制がありませんが、敷地の地目が農地の場合、住宅建てる時は宅地に変更しなければなりません。市町村農業委員会に確認することになります。おそらく、申請書類提出で済むと思われます。

確認申請(建築設計審査:市役所などに提出)としては、木造で2階建て延べ500u以内の建物、木造以外では平屋建て延べ200u以内の建物なら、申請は不要になり建築工事届けだけで済みます。特殊建築物(学校・病院・集会場・共同住宅・倉庫等)の場合は、100uを超える場合は、確認申請は必要になります。

法的には、きわめて自由度が高く緩やかなため大規模な住宅は可能です。

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建築確認申請上(設計審査)は何も問題はありません。親子の別名義の
土地に一軒の家を建てる建築上の問題はありません。
建築主を・親・子供・連名にするかで提出書類が増えるだけです。登記上は借り入れなどによって所有者を決めることになります。

親が建物の半額を負担する場合は登記を1/2にするほうがよいでしょう。
又、2世帯住宅として、親と子の両方で公的資金(公庫)などで借り入れする場合などは、建物を区画割りすることになります。(一軒内に2つの区画)

贈与・相続を考えることで建物の名義等も変わります。
税的なことは、このメールにての解説は、後々の問題にもなりかねませんので差し控えさせていただきます。

「用途地域」とは建築のどのような制限なのですか?
家を建築する場合、隣地境界線からどれくらい離れればいいのでしょう?
平成14年度にシックハウスについて、建築の改正されましたがどのような内容ですか?
今後の建築基準法、その他住宅に関する法的規制はどのようにかわりますか?
住宅保証機構の保証制度はどのような内容か詳しく知りたい
建物の高さの制限について教えてください
地下室を増築するときはどのような規制があるのか
防火地域等で改築する場合の規制はどうか
三階建ての住宅ですが日影規制があるらしいのですが
施工業者が倒産してしまいその後の保証はされるのか?

マンション建設で日照権の侵害を受けそうだが何か対策は?

道路に面していない土地は建物を建てられないのですか?
木造建築はできないといわれたのですがどうしてですか?
住宅性能表示制度の内容は?活用したほうがよいと思いますか?
都市計画区域外での建築の法的制限は?
親子の別名義の土地にまたがって一軒(同居)の住宅を建てるときの法的手続きは?

新築の際にどれ位の規模の家が建つのか法的に調査すべき事項はなにか?

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住宅に付随する車庫・物置について?
新築する場合、自動車車庫を床下に、物置を2階上に考え、その上、屋上に物干しができるように考えたいのですが?(メール内容簡略)
新築として考えますと、住宅の車庫の面積は容積緩和としては、車庫面積+住宅床面積の1/5までの車庫面積ならば車庫の部分が床面積に算入しません。

又、物置を考えると、床高(内法)1.4m以下、かつ その存する部分の床面積の
1/2未満までは階とみなされません。ただし、1/8を超えると構造耐力上必要な軸組み等に関する床面積への算入が適用されます。(物置までの階段・はしごは、平成12年に緩和され、常時固定でも問題ありません。)

屋上の物干し場は、可能であると考えます。
(屋根上に上がるはしごや階段等の見解は、その地域の市役所建築指導課により多少の違いはあります)

NO.26
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隣家の騒音について、用途に関する法的な問題は?
困っています。11月から一戸建てを建てて住んでいるのですが(第1種住居地域)隣の敷地では何年か前から工事のようなことをしていて、家の2階が特に揺れるのです。
第1種住居地域では建築物の制限があるとおもいますが、このような作業は、何かの法律にはふれないのでしょうか?良好な居住環境は守られていないと考えるのですが
(メール内容簡略)
隣家のクレームは、多い相談の一つです。
建築基準法上、用途地域における制限は、建物を建築する上での制限となります。建築後は、近所の合意などでの行政の指導は考えられますが、よほどのことでない限り行政は動かないと考えます。おそらく、隣家は建築基準法上(建てた時)は、問題はなかったと推測いたします。(あくまで推測です)

住宅を建てる上での、第一種住居地域(第一種低層住居専用地域の場合)制限はあります。もちろん、工場や倉庫は建築することはできません。兼用住宅として延べ面積1/2以上が居住の用を供し、店舗・事務所などその部分の床面積が50u以下のみ建築が可能です。(地区計画がある場合は多少制限は緩くなります。)

隣家が、発動機や原動機を使用する場合は、出力0.75kw以下までが建築する上での制限になります。出力0.75kwの土木用機器の場合は、小規模のコンプレッサーぐらいになります

上記は建物を建築する上での制限であり、それ以降は民法の範囲になります。
双方の話し合いによる解決になります。仲介を頼むのであれば、民法上は、お知り合いなどの弁護士に頼む方が早く解決ができると考えます。

並んでいる別名義(親と子)の土地に、両方にまたがって1軒(同居)の住宅を建てるにはなにか法的手続きが必要ですか
NO.26
都市計画区域外の住宅建築について
この先、一軒家の建設を予定しています。あちこちで聞くのですが、確認申請という言葉を耳にします。私も実際に必要なのかどうか、善く分かりません。
建築地は都市計画外と言われ、確認申請が必要ないとも言われ・・・
このような時には、どうすれば宜しいのでしょうか?
業者を決定して依頼すれば終わりですか?
初めてですが、教えてください。
宜しくお願いします。(メール内容簡略)

住宅を建築する場合、都市計画内区域では、確認申請の提出が必要です。市街化調整区域(都市計画内)ならば、既存建物がある場合や、農・林・魚業従事者でなければ住宅は建築できません。

都市計画外区域では、住宅として考えると、木造で2階建て述べ500u以内、木造以外では平屋建て述べ200u以内の建物なら、申請は不要になり建築工事届けだけですみます。

建築工事届けは、建築する意思表示で、確認申請は、おもに設計図書・建物検査が必要になります。提出先は、市または支庁の建築指導課・民間指定確認検査機関です。

都市計画外ならば、電気・水道・汚水等の経路を把握することが重要です。都市計画内より経費もかかりますので、確認申請以前に正確な計画をたてましょう。

住宅を計画するにあたり、予算・建物規模・設備を概略や想像でよいのですから計画をたてて、その後のことを考えましょう。住宅を建築できない地域はごくわずかですので、あまり枝葉にとらわれず、確認申請等・書類は後のことですので、
まず、どういう家を建てたいのかを、自分なりに考えてから、各専門業者に相談するのがよいと考えます。

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NO.26
ツーバイフォー4階建て住宅について
NO.26
塩害による建築の規制はあるのでしょうか?

海岸地域に家を建てる予定ですが、建築基準法上、塩害仕様にしなければならないと言う決まりや法的な制約は,あるのでしょうか?
また、そのようなものがあるとしたら、塩害仕様にしなければならない区域や地域の表記された資料は,あるのでしょうか?
なければ、 海岸線から〜km以内の地域というような表現では,ないでしょうか?
教えて下さい。よろしくお願い致します。(メール内容簡略)

20坪ほどの土地に2x4で4階建てを建てたいのですが可能でしょうか、防火地域で80の400の建蔽率、容積率で角地です。(メール内容簡略)

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(社)日本ツーバイフォー建築協会が、ツーバイフォー工法による「耐火構造認定」を国土交通大臣から取得し、防火地域の100m以上・4階建て住宅が可能になりました。

建築計画に対しては、20坪の防火地域の土地に4階建ての住宅を建築することは可能です。単純計算で容積80坪まで可能ですが、建蔽率・市条例・地区計画・その他建築基準法等で、建物の大きさは変わります。詳細(敷地図など)がわかれば、建物の規模も限定できます。

4階建て住宅を建築するには、2x4協会の耐火認定が特許認定のため、設計者は講習受講者、施工者は自主検査員の資格が必要になり、設計・施工者が限られてきます。

現在、防火区域4階建ての建築物の報告例は2例(住宅なのかは確認できず)あり、住宅になるとさらに、構造的な見地から見直す必要性があるのではと考えます。協会では、性能向上等のため4階建て住宅の実験住宅を竣工し検証により、より安全性が確認されると考えます。

私的な意見として、もう少し、今後の実例による検証が多くなってからのほうが、問題点などなく4階建て木造建築ができるのではと考えます。

建築基準法上、塩害による法的規制はありません。したがって、海岸地域による塩害の区域規制もありません。

市条例などで、塩害に対する指導があるかもしれませんが、私の知ってる範囲ではありません。土木(舗装)などは、塩害に対する規制が多いとお聞きしますが、建築基準法上の規制はありません。

住宅(躯体)が塩害による大きな被害がほとんどないことが、条例等の制限や仕様の規制ができない原因のひとつとも考えられます。

塩害の恐れがあるのであれば、基礎・屋根・外壁等を防水仕様に考え、鉄材の使用をさけて、ステンレスやアルミなど錆びにくい材質の使用し、特に塗装工事に注意を払うようにするべきと考えます。(塗装の詳細は今回のメールでは省きます)


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